令和5年4月1日施行の法改正により、日本国籍をお持ちの方がご帰国時に免税でお買い物をされる場合は「在留証明」もしくは「戸籍の附票の写し」のどちらか一方が必要となります。
*書類は最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以降に作成されたもののみ受け付けが可能となります。

二重国籍の方についても同様の書類が必要となります。

実店舗でお買い物になれる際は上記書類をお持ちでない場合は5500円(税込み)以上のお買い物をされた場合でも免税にすることはできませんのであらかじめご了承ください。

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尚、ご購入いただいた商品をお住まいの国へ直接発送させていただく場合やオンラインでご購入いただく場合は今まで通り免税となります。

ご帰国の前にはお近くの領事館などで在留証明書を発行の上、ご帰国されてください。七夕会も近づいております。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

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